訴追委員会の委員長は、会務を統理し、訴追委員会を代表する。
裁判官弾劾法
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昭和二十二年法律第百三十七号
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第六条 # 委員長の職務
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十一号による改正
委員長に事故のあるときは、予め訴追委員会の定める順序により、他の訴追委員が、臨時に委員長の職務を行う。