弾劾裁判所に事務局を置く。
裁判官弾劾法
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昭和二十二年法律第百三十七号
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第十八条 # 事務局
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十一号による改正
事務局に参事 その他の職員を置く。
事務局の職員の定員は、裁判長が両議院の議院運営委員会の承認を得て これを定める。
参事の中一人を事務局長とする。
事務局長は、裁判長の監督を受けて、庶務を掌理し、他の職員を指揮監督する。
事務局長以外の職員は、上司の命を受けて、庶務に従事する。
事務局長 その他の参事は、前二項の外、裁判員の命を受けて事件に関する事務に従事する。
事務局長 その他の職員は、裁判長が両議院の議長の同意 及び議院運営委員会の承認を得て これを任免する。
裁判長は、必要に応じ、課を置き、事務の分掌を定めることができる。