裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第十六条 # 裁判員・予備員

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

裁判員の員数は、衆議院議員 及び参議院議員各七人とし、その予備員の員数は、衆議院議員 及び参議院議員各四人とする。

○2項

衆議院議員たる裁判員 及びその予備員については、第五条第二項 及び第三項の規定を準用する。

○3項

参議院における裁判員 及びその予備員の選挙は、第一回国会の会期中にこれを行う。

○4項

参議院議員たる裁判員 又はその予備員が欠けたときは、参議院においてその補欠選挙を行う。

○5項

裁判員 及びその予備員の任期は、衆議院議員 又は参議院議員としての任期による。

○6項

裁判員 及びその予備員が辞職しようとするときは、裁判長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない。


但し、国会の閉会中は、その者の属する議院の議長の許可を受けて辞職することができる。

○7項

予備員は、その者の属する議院の議員たる裁判員に事故のある場合 又はその裁判員が欠けた場合に、その裁判員の職務を行う。

○8項

予備員前項の規定により職務を行う順序は、その選挙の際、その者の属する議院の議決によりこれを定める。