次の各号の一に該当する者は、これを十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
弾劾裁判所から証人、鑑定人、通事 又は翻訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽くさない者
弾劾裁判所から証拠物の提出を命ぜられ、正当の理由がないのに提出しない者
弾劾裁判所の検査を拒み、又は妨げた者