弾劾裁判所 及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。
裁判官弾劾法
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昭和二十二年法律第百三十七号
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第四条 # 弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十一号による改正