この法律は、公布の日から施行し、第一条中国会職員法第二十六条の改正規定は、昭和二十七年一月一日から 適用する。
裁判官弾劾法
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昭和二十二年法律第百三十七号
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附 則
昭和二七年七月三〇日法律第二四六号
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時42分
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