裁判所の休日に関する法律

昭和六十三年法律第九十三号
略称 : 裁判所休日法 
分類 法律
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。