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裁判所の休日に関する法律
昭和六十三年法律第九十三号
略称 :
裁判所休日法
分類
法律
カテゴリ
司法
この法令情報が記載されている e-Gov のページ
最終編集日 : 2024年 05月17日 09時43分
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司法
裁判所の休日に関する法律 - 附則規定
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このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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