裁判所法施行の際現に設置されている各区裁判所の所在地(旧地方裁判所の所在地を除く。)には、同法第三十一条第一項の規定によりその所在地を管轄する地方裁判所の支部が設けられるまで、当該地方裁判所の支部を設けたものとする。
裁判所法施行令
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昭和二十二年政令第二十四号
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第七条 # 地方裁判所支部の設置
@ 施行日 : 昭和四十一年十二月二十日
( 1966年 12月20日 )
@ 最終更新 :
昭和四十一年政令第三百八十一号