裁判所法第十条第三号の規定の適用については、大審院のした判決は、これを前に最高裁判所のした裁判とみなす。
裁判所法施行令
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昭和二十二年政令第二十四号
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第五条 # 大審院の判決
@ 施行日 : 昭和四十一年十二月二十日
( 1966年 12月20日 )
@ 最終更新 :
昭和四十一年政令第三百八十一号