この政令は、執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の施行の日(昭和四十一年十二月三十一日)から施行する。
裁判所法施行令
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昭和二十二年政令第二十四号
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附 則
昭和四一年一二月二〇日政令第三八一号
@ 施行日 : 昭和四十一年十二月二十日
( 1966年 12月20日 )
@ 最終更新 :
昭和四十一年政令第三百八十一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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