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裁判所法施行法
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昭和二十二年法律第六十号
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第一条
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廃止する法律
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司法
裁判所法施行法
第一条
1項
明治二十三年法律第百六号、大正二年法律第九号、昭和十年法律第三十号、昭和十三年法律第十一号 及び違警罪即決例は、これを廃止する。