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裁判所法施行法
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昭和二十二年法律第六十号
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第五条
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裁判所法第四十一条の大学
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司法
裁判所法施行法
第五条
1項
裁判所法第四十一条第一項第六号
の大学は、
学校教育法
による大学で大学院の附置されているもの 及び大学令による 大学とする。