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裁判所法施行法
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昭和二十二年法律第六十号
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第六条
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従前の裁判官の恩給の特例
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司法
裁判所法施行法
第六条
1項
裁判所法
施行の際
現に裁判官の職に在つた者で
日本国憲法第百三条
但書の規定により その地位を失つたものに支給すべき恩給については、
恩給法
の規定に
かかわらず
、法律で特別の定をすることができる。