この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
裁判所職員定員法
昭和二十六年法律第五十三号
@ 施行日 : 令和六年四月十二日
( 2024年 4月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
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この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
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この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。
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この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
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この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
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この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
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この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
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この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
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この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
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この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
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この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
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この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
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この法律は、平成元年四月一日から施行する。
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この法律は、平成二年四月一日から施行する。
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この法律は、平成三年四月一日から施行する。
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この法律は、平成四年四月一日から施行する。
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この法律は、平成五年四月一日から施行する。
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この法律は、平成六年四月一日から施行する。
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この法律は、平成七年四月一日から施行する。
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この法律は、平成八年四月一日から施行する。
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この法律は、平成九年四月一日から施行する。
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この法律は、平成十年四月一日から施行する。
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この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
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この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
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この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
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この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第三条(検察審査会法第七条第四号 及び第十六条第一項の改正規定、同法第十七条に一項を加える改正規定、同法第十八条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第二十条第一項 及び第二十一条の改正規定に限る。)及び附則第五条の規定 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
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この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
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この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
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この法律は、平成二十三年四月一日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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この法律は、平成二十四年四月一日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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この法律は、平成二十五年四月一日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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この法律は、平成二十六年四月一日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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この法律は、平成二十七年四月一日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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この法律は、平成二十八年四月一日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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この法律は、平成二十九年四月一日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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この法律は、平成三十年四月一日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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この法律は、平成三十一年四月一日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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この法律は、令和二年四月一日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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この法律は、令和三年四月一日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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この法律は、令和四年四月一日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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この法律は、令和五年四月一日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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この法律は、令和六年四月一日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。