この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
裁判所職員定員法
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昭和二十六年法律第五十三号
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附 則
平成一九年五月三〇日法律第六〇号
@ 施行日 : 令和六年四月十二日
( 2024年 4月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第三条(検察審査会法第七条第四号 及び第十六条第一項の改正規定、同法第十七条に一項を加える改正規定、同法第十八条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第二十条第一項 及び第二十一条の改正規定に限る。)及び附則第五条の規定 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日