この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
裁判所職員定員法
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昭和二十六年法律第五十三号
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附 則
昭和四一年七月一日法律第一一一号
@ 施行日 : 令和六年四月十二日
( 2024年 4月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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