各省各庁の長は、補助事業等の完了 又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査 及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容 及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
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昭和三十年法律第百七十九号
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略称 : 補助金適正化法
補助金等適正化法
第十五条 # 補助金等の額の確定等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正