製造物責任法

# 平成六年法律第八十五号 #
略称 : PL法 

第三条 # 製造物責任

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

製造業者等は、その製造、加工、輸入 又は前条第三項第二号 若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体 又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。


ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。