前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
一
号
二
号
当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学 又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
当該製造物が他の製造物の部品 又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。