観光立国推進基本法

# 平成十八年法律第百十七号 #

第二十六条 # 国及び地方公共団体の協力等


1項

国 及び地方公共団体は、観光立国の実現に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備 及び行政運営の改善に努めるものとする。