言語聴覚士法

# 平成九年法律第百三十二号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 16時16分


1項

この法律は、言語聴覚士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって医療の普及 及び向上に寄与することを目的とする。

1項

この法律で「言語聴覚士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能 又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練 その他の訓練、これに必要な検査 及び助言、指導 その他の援助を行うことを業とする者をいう。