言語聴覚士法

# 平成九年法律第百三十二号 #

第三十九条 # 受験の停止等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。

2項

前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第三十四条 及び第三十五条第一項の規定の適用については、

第三十四条第一項
「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは
「その試験」と、

同条第二項
「前項」とあるのは
前項 又は第三十九条第一項」と、

第三十五条第一項
「国」とあるのは
「指定試験機関」と

する。

3項

前項の規定により読み替えて適用する第三十五条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。