言語聴覚士法

# 平成九年法律第百三十二号 #

第十七条 # 秘密保持義務等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

指定登録機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

登録事務に従事する指定登録機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。