言語聴覚士法

# 平成九年法律第百三十二号 #

第四十一条 # 試験の細目等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

この章に規定するもののほか、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎ その他試験 及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で、第三十三条第一号から第三号まで 及び第五号の規定による学校 又は言語聴覚士養成所の指定に関し必要な事項は文部科学省令、厚生労働省令で定める。