言語聴覚士法

# 平成九年法律第百三十二号 #

第四十三条 # 連携等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

言語聴覚士は、その業務を行うに当たっては、医師、歯科医師 その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。

2項

言語聴覚士は、その業務を行うに当たって、音声機能、言語機能 又は聴覚に障害のある者に主治の医師 又は歯科医師があるときは、その指導を受けなければならない。

3項

言語聴覚士は、その業務を行うに当たっては、音声機能、言語機能 又は聴覚に障害のある者の福祉に関する業務を行う者 その他の関係者との連携を保たなければならない。