言語聴覚士法

# 平成九年法律第百三十二号 #

第四章 業務等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 16時16分


1項

言語聴覚士は、保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号第三十一条第一項 及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、医師 又は歯科医師の指示の下に、嚥下訓練、人工内耳の調整 その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とすることができる。

2項

前項の規定は、第九条第一項の規定により言語聴覚士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない

1項

言語聴覚士は、その業務を行うに当たっては、医師、歯科医師 その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。

2項

言語聴覚士は、その業務を行うに当たって、音声機能、言語機能 又は聴覚に障害のある者に主治の医師 又は歯科医師があるときは、その指導を受けなければならない。

3項

言語聴覚士は、その業務を行うに当たっては、音声機能、言語機能 又は聴覚に障害のある者の福祉に関する業務を行う者 その他の関係者との連携を保たなければならない。

1項

言語聴覚士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。言語聴覚士でなくなった後においても、同様とする。

1項

言語聴覚士でない者は、言語聴覚士 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。