計量単位令

# 平成四年政令第三百五十七号 #

第九条 # 航空に関する取引又は証明

@ 施行日 : 令和元年五月二十日 ( 2019年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第六号による改正

1項

法附則第五条第二項第一号の政令で定める取引 又は証明は、次のとおりとする。

一 号

航空機の運航に関する取引 又は証明

二 号

航空機による運送に関する取引 又は証明

三 号

航空機 及び航空機用機器並びにこれらの部品に関する取引 又は証明