法第八条第三項第三号の政令で定める者は、次のとおりとする。
計量単位令
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平成四年政令第三百五十七号
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第六条 # 非法定計量単位の使用の禁止の特例
@ 施行日 : 令和元年五月二十日
( 2019年 5月20日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第六号による改正
法第八条第三項第三号の政令で定める取引 又は証明は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
前項各号に掲げる者相互間における取引 又は証明
前項第一号に掲げる者と同項各号に掲げる者以外の者との間における日本船舶以外の船舶の修理に関する取引 又は証明
前項第一号に掲げる者と同項各号に掲げる者以外の者との間における船舶による運送(日本各港の間においてする運送を除く。)に関する取引 又は証明
前項第二号に掲げる者(合衆国軍隊 及び国際連合の軍隊に限る。)と同項各号に掲げる者以外の者との間における取引 又は証明