この政令は、令和元年五月二十日から施行する。
計量単位令
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平成四年政令第三百五十七号
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附 則
令和元年五月一七日政令第六号
@ 施行日 : 令和元年五月二十日
( 2019年 5月20日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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