遺族給付年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる遺族給付年金を受ける権利を有する遺族 及びその者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
一人
給付基礎額に百五十三を乗じて得た額。
二人
給付基礎額に二百一を乗じて得た額
三人
給付基礎額に二百二十三を乗じて得た額
四人以上
給付基礎額に二百四十五を乗じて得た額