証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

附 則

平成一八年八月三〇日政令第二八四号

分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の二第一項第二号の改正規定 及び同項に一号を加える改正規定は、平成十八年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の規定(第五条の二第一項第二号 及び第三号の規定を除く。以下同じ。)は、平成十八年四月一日から適用し、同日前に給付の事由が生じた傷病給付、障害給付、介護給付 及び遺族給付については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
前項に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。