この政令は、平成七年四月一日から施行する。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令
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昭和三十三年政令第二百二十七号
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附 則
平成七年三月二七日政令第八八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十九号
最終編集日 :
2024年 08月26日 12時20分
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改正後の第四条第二項 及び第四項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。