証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

附 則

平成二九年三月二九日政令第五六号

分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号
最終編集日 : 2024年 08月26日 12時20分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第二項 及び第三項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに施行日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
3項
施行日から平成三十年三月三十一日までの期間に支給原因たる事実が生じた給付 並びに施行日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で当該期間について支給すべきものについての改正後の第四条第三項の規定の適用については、同項中「第一号 及び」とあるのは「第一号に該当する扶養親族については三百三十三円を、第二号に該当する扶養親族については一人につき 二百六十七円(被害者が第一号に該当する者を有していない場合にあつては、そのうち一人については三百三十三円)を、」と、「を、第二号に該当する扶養親族については一人につき 三百三十三円」とあるのは「(被害者が第一号に該当する者 及び第二号に該当する扶養親族を有していない場合にあつては、そのうち一人については三百円)」とする。