証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

附 則

平成八年三月二九日政令第七八号

分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第十五条第三項の改正規定は、同年八月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き介護給付の支給原因たる事実に該当する事由がある者に対する施行日の属する月に係る介護給付に関する改正後の第五条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「 その月(新たに介護給付の支給原因たる事実が生じた月を除く。以下この号 及び第四号において同じ。)」とあるのは、「 その月」とする。