@
施行期日
1項
この政令は、公布の日から施行する。
@
経過措置
2項
改正後の第四条第二項 及び第三項 並びに第十七条の規定は、平成六年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
3項
改正後の第四条第四項の規定は、平成六年四月一日以後の加害行為に起因する負傷 若しくは疾病 又は死亡に係る給付について適用する。