証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

附 則

昭和三七年四月一日政令第一三三号

分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号
最終編集日 : 2024年 08月26日 12時20分


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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行前に支給原因たる事実が生じた給付については、なお従前の例による。