証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

附 則

昭和五〇年五月三〇日政令第一六九号

分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号
最終編集日 : 2024年 08月26日 12時20分


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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和五十年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた葬祭給付について適用し、同日前に支給原因たる事実が生じた葬祭給付については、なお従前の例による。