証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

附 則

昭和五一年八月二〇日政令第二二四号

分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和五十年九月一日以後に支給原因たる事実が生じた障害給付 及び遺族給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付一時金 及び遺族給付一時金 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金 及び遺族給付年金で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。