この政令は、公布の日から施行し、改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令
#
昭和三十三年政令第二百二十七号
#
附 則
昭和五二年四月二六日政令第一一八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十九号
最終編集日 :
2024年 08月26日 12時20分
· · ·
昭和五十二年四月一日において新令第四条の二第一項の規定に該当する者で、その前日において同項の規定が適用されていたならば同項の規定に該当することとなるものに対しては、新令第十五条第一項の規定にかかわらず、同年四月分から傷病給付年金を支給する。