この政令は、公布の日から施行する。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令
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昭和三十三年政令第二百二十七号
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附 則
昭和五五年一二月一六日政令第三三一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十九号
最終編集日 :
2024年 08月26日 12時20分
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改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年十一月一日以後に支給原因たる事実が生じた遺族給付年金 及び同日前に支給原因たる事実が生じた遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前の期間について支給すべき遺族給付年金については、なお従前の例による。