この政令は、公布の日から施行する。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令
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昭和三十三年政令第二百二十七号
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附 則
昭和五六年一二月二二日政令第三四七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十九号
最終編集日 :
2024年 08月26日 12時20分
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改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)附則第二条の規定は昭和五十六年十一月一日以後に障害給付年金を受ける権利を有する者が死亡した場合について、新令附則第三条の規定は同日以後に障害給付年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
次項の規定による改正前の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第二百十五号)附則第四条第一項の規定により行われた申出(同項の一時金の支給を受けていない者に係るものに限る。)は、新令附則第四条の規定により行われたものとみなす。