証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

附 則

昭和六〇年九月三〇日政令第二七二号

分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号
最終編集日 : 2024年 08月26日 12時20分


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1項
この政令は、昭和六十年十月一日から施行する。
2項
この政令の施行の日前に死亡した被害者の遺族については、なお従前の例による。