この政令は、公布の日から施行する。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令
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昭和三十三年政令第二百二十七号
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附 則
昭和四九年一一月二一日政令第三六八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十九号
最終編集日 :
2024年 08月26日 12時20分
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第一条の規定による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和四十九年十一月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和四十九年十一月一日以後に支給原因たる事実が生じた遺族給付年金について適用し、同日前に支給原因たる事実が生じた遺族給付年金については、なお従前の例による。