この政令は、公布の日から施行し、改正後の第四条第二項の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令
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昭和三十三年政令第二百二十七号
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附 則
昭和四四年四月三〇日政令第一〇二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十九号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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昭和四十四年四月一日前に支給原因たる事実が生じた給付については、なお従前の例による。ただし、障害給付年金 及び遺族給付年金で昭和四十五年四月一日以後の期間について支給すべきものについては、改正後の第四条第二項の規定を適用する。