証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号
最終編集日 : 2024年 08月26日 12時20分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法施行の日(昭和三十三年七月二十九日)から施行する。

# 第二条 @ 障害給付年金差額一時金

1項
当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害給付年金 及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害給付として、その差額に相当する額の障害給付年金差額一時金を支給する。
障害等級
一級
給付基礎額に一、三四〇を乗じて得た額
二級
給付基礎額に一、一九〇を乗じて得た額
三級
給付基礎額に一、〇五〇を乗じて得た額
四級
給付基礎額に九二〇を乗じて得た額
五級
給付基礎額に七九〇を乗じて得た額
六級
給付基礎額に六七〇を乗じて得た額
七級
給付基礎額に五六〇を乗じて得た額
2項
障害給付年金を受ける権利を有する者のうち、第五条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害給付年金差額一時金は、その者に支給された当該障害給付年金 及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。
一 号
その者の加重前の障害の障害等級が七級以上である場合 その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額から、その者の加重前の障害の障害等級に応ずる同表の下欄に定める額を差し引いた額
二 号
その者の加重前の障害の障害等級が八級以下である場合 その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額に、当該障害給付年金に係る第五条第八項の規定により計算された金額を当該障害給付年金に係る加重後の障害の障害等級に応ずる同条第三項の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額
3項
障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
一 号
障害給付年金を受ける権利を有する者の死亡の当時 その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹
二 号
前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹
4項
第八条第二項の規定は障害給付年金差額一時金の額について、第十二条第三項 並びに第十四条第一項 及び第二項の規定は障害給付年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第八条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第一項 及び第二項」と、「同項」とあるのは「同条第一項 又は第二項」と、第十二条第三項中「第一項第三号 及び第四号」とあるのは「附則第二条第三項第二号」と、「同項第三号 及び第四号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

# 第三条 @ 障害給付年金前払一時金

1項
当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する者が申し出たときは、障害給付として、障害給付年金前払一時金を支給する。
2項
前項の規定による申出は、障害給付年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害給付年金の支払を受けた場合であつても、当該障害給付年金の給付金額の決定のあつたことを知つた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3項
第一項の規定による申出は、同一の被害について二回以上行うことはできない。
4項
障害給付年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(当該障害給付年金について第五条第八項の規定が適用された場合には、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「障害給付年金前払一時金限度額」という。)又は障害給付年金前払一時金限度額の範囲内の額で給付基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍 若しくは二百倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害給付年金前払一時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍 又は二百倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
5項
障害給付年金前払一時金が支給された場合における当該障害給付年金前払一時金に係る障害給付年金は、当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害給付年金の額(当該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月から起算して一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害給付年金については、その額を、加害行為時における法定利率に当該最初の障害給付年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害給付年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。
6項
前項の規定による障害給付年金の支給の停止が終了する月の翌月に係る障害給付年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、一年以内の場合にあつては当該障害給付年金前払一時金の額から同項の規定により当該障害給付年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、一年を超える場合にあつては当該障害給付年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に加害行為時における法定利率に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害給付年金の額から差し引いた額とする。

# 第四条 @ 遺族給付年金前払一時金

1項
当分の間、遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、遺族給付として、遺族給付年金前払一時金を支給する。
2項
遺族給付年金前払一時金の額は、給付基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍 又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、当該遺族給付年金前払一時金に係る申出が第四項において準用する前条第二項ただし書の規定によるものである場合には、給付基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の八百倍、六百倍、四百倍 又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
3項
遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、第一項の規定による申出 及び前項の規定による選択は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。
4項
第八条第二項の規定は遺族給付年金前払一時金の額について、前条第二項 及び第三項の規定は遺族給付年金前払一時金の申出について、同条第五項 及び第六項の規定は遺族給付年金前払一時金が支給された場合について準用する。この場合において、第八条第二項中「前項」とあるのは「附則第四条第二項」と、前条第五項中「当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「当該遺族給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(附則第八条第一項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族給付年金を受ける権利を有するもの(以下この項において「特例遺族給付年金受給権者」という。)に支給すべき遺族給付年金にあつては、その者が当該遺族給付年金に係る被害者の死亡の時期に応じ同条第一項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)」と、「当該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月」とあるのは「当該遺族給付年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月(特例遺族給付年金受給権者が支給停止解除年齢に達する月前においてその者に支給された遺族給付年金前払一時金に係る遺族給付年金にあつては、その者について附則第八条第三項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族給付年金に係る遺族給付年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月)」と読み替えるものとする。

# 第五条 @ 未支給の給付等に関する規定の読替え

1項
障害給付年金差額一時金 及び遺族給付年金前払一時金の支給が行われる間、第十一条第二号 及び第十三条第一項中「遺族給付年金の額」とあるのは「遺族給付年金 及び遺族給付年金前払一時金の額」と、第十六条の二第一号中「 又は葬祭給付」とあるのは「、葬祭給付 又は障害給付年金差額一時金」と、第十八条第一項中「遺族給付年金については、当該遺族給付年金」とあるのは「遺族給付年金、障害給付年金差額一時金 又は遺族給付年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族給付年金、当該障害給付年金差額一時金 又は当該遺族給付年金前払一時金」と、同条第二項中「遺族給付年金については、第七条第三項」とあるのは「遺族給付年金 又は遺族給付年金前払一時金については第七条第三項、障害給付年金差額一時金については附則第二条第三項後段」とする。

# 第六条 @ 葬祭給付の金額に関する暫定措置

1項
当分の間、第十七条の規定による額が給付基礎額の六十倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する額を葬祭給付の額とする。

# 第七条 @ 遺族給付年金の受給資格年齢の特例等

1項
次の表の上欄に掲げる期間に死亡した被害者の遺族に対する第七条第一項第一号 及び第三号 並びに第九条第一項第六号の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
昭和六十年十月一日から 昭和六十一年九月三十日まで
五十五歳
昭和六十一年十月一日から 昭和六十二年九月三十日まで
五十六歳
昭和六十二年十月一日から 昭和六十三年九月三十日まで
五十七歳
昭和六十三年十月一日から 平成元年九月三十日まで
五十八歳
平成元年十月一日から 平成二年九月三十日まで
五十九歳

# 第八条

1項
次の表の上欄に掲げる期間に死亡した被害者の夫、父母、祖父母 及び兄弟姉妹であつて、当該被害者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第七条第一項第四号に規定する者であつて第九条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第七条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族給付年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第八条第一項中「遺族給付年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族給付年金を受けることができる遺族(附則第八条第一項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族給付年金に係る被害者の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第九条第二項中「各号のいずれか」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。
昭和六十一年十月一日から 昭和六十二年九月三十日まで
五十五歳
五十六歳
昭和六十二年十月一日から 昭和六十三年九月三十日まで
五十五歳以上五十七歳未満
五十七歳
昭和六十三年十月一日から 平成元年九月三十日まで
五十五歳以上五十八歳未満
五十八歳
平成元年十月一日から 平成二年九月三十日まで
五十五歳以上五十九歳未満
五十九歳
平成二年十月一日から 当分の間
五十五歳以上六十歳未満
六十歳
2項
前項に規定する遺族の遺族給付年金を受けるべき順位は、第七条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母 及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3項
第一項に規定する遺族に支給すべき遺族給付年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第四条の規定の適用を妨げるものではない。
4項
第一項に規定する遺族に対する第十八条第二項 及び附則第五条の規定の適用については、これらの規定中「第七条第三項」とあるのは、「附則第八条第二項」とする。