課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則

# 令和二年公正取引委員会規則第三号 #

第一条 # 定義


1項

この規則において使用する用語であって、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号。以下「」という。)において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において用いるものとする。