法第七条の四第三項第一号 又は第二号(これらの規定を法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事実の報告 及び資料の提出を行おうとする者(当該違反行為に係る事件についての調査開始日(法第七条の四第三項の調査開始日をいう。次条において同じ。)以後に法第七条の四第四項の規定により共同して事実の報告 及び資料の提出を行おうとする者を含む。)は、次条に規定する期日までに、様式第三号による報告書 及び資料を委員会に提出しなければならない。
課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則
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令和二年公正取引委員会規則第三号
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第七条 # 調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出
前項に規定する報告書は、電子メールを利用して委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス宛てに送信することにより提出しなければならない。
前条第二項から第四項までの規定は第一項の場合について、第四条第二項の規定は前項の方法により報告書が提出される場合について準用する。
この場合において、
前条第二項中
「提出期限までに」とあるのは
「第八条に規定する期日までに」と
読み替えるものとする。