第六条第一項に規定する報告書 及び資料 並びに第七条第一項に規定する資料を提出する場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により提出しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
課徴金減免管理官に直接持参する方法
課徴金減免管理官に書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者 若しくは当該特定信書便事業者において引受け 及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法
ファクシミリを利用して委員会があらかじめ指定したファクシミリの番号宛てに送信する方法
電子メールを利用して委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス宛てに送信する方法