法第七条の四第一項第一号 又は第二項第一号から第四号までに規定する事実の報告 及び資料の提出を行おうとする者は、提出期限までに、様式第二号による報告書 及び資料を委員会に提出しなければならない。
課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則
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令和二年公正取引委員会規則第三号
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第六条 # 調査開始日前の事実の報告及び資料の提出
前項の場合において、様式第二号の記載事項のうち同様式の「備考」に掲げる事項について口頭による報告をもって当該事項に係る記載に代え、又は、同項の資料のうち口頭による陳述をもって代えることができるものについて口頭による陳述をもって当該資料の提出に代えることにつき、それを必要とする特段の事情があると委員会が認めるときは、当該口頭による報告 又は陳述をもって当該事項に係る記載 又は当該資料の提出に代えることができる。
ただし、口頭による報告 又は陳述を行おうとする者が提出期限までに事務総局審査局管理企画課課徴金減免管理官(以下「課徴金減免管理官」という。)に出頭して当該口頭による報告 又は陳述をした場合に限る。
前項の場合には、課徴金減免管理官は、当該口頭による報告 又は陳述の内容について記録するものとする。
二以上の事業者が、法第七条の四第四項の規定により共同して事実の報告 及び資料の提出を行おうとする場合には、前二項による口頭による報告は、当該二以上の事業者が共同して選任した代理人 又は当該二以上の事業者のうち第十条後段の規定により連絡先となる事業者がする口頭による報告をもって行うものとする。